クロスボウ所持、用途限定し許可制に…改正銃刀法が成立

 

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クロスボウ(ボウガン)の所持を許可制とする

クロスボウ(ボウガン)の所持を許可制とする改正銃刀法が8日、

衆院本会議で可決、成立した。

来年3月までに施行される。

改正法は、クロスボウの所持を都道府県公安委員会の許可制とし、

用途はスポーツや動物麻酔などに限定。

不法に所持した場合は3年以下の懲役か50万円以下の罰金を科す。

すでに所持している人も、施行日から半年以内に許可を取るか、廃棄しなければならない。

「18歳未満」や「禁錮以上の刑の執行を終えてから5年を経過していない者」

などについては所持を認めない。

許可期間は3年で、更新制とし、

許可のたびに正しい使用法に関する講習の受講が必要となる。

販売業者についても、都道府県公安委員会への届け出制とする。

販売時には購入者の所持許可証の確認を義務づけ、

確認を怠った場合は6月以下の懲役か20万円以下の罰金を科す。

 

 

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ボウガンが日本で初めて注目された矢ガモ事件

ボウガンとみられる矢で射られた、

通称『矢ガモ』が最初に発見されたのは実にわたしが生まれる前、

1993年1月22日の事。

東京都の石神井川で発見された、

矢が刺さったままの姿で石神井川や不忍池を行き来したカモ。

NHK 1993年当時の矢ガモの映像

翌月の2月12日に上野動物園で保護され、

矢を摘出された状態で池に放された。

矢の刺さったままで生き続ける姿が痛々しいとして話題を呼び、

動物愛護の象徴ともいわれ、多くのメディアで話題に昇ったそうだ。

矢が刺さったままのカモの姿よりも、保護されるまで見物人が急増したことや、

報道の過熱ぶりが問題視されたことで、日本では社会問題にまで発展した

当時、警視庁はこの事件について、

狩猟鳥獣47種以外の捕獲を禁止する

「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」(鳥獣保護法)違反容疑で捜査を進めた。

オナガガモは狩猟鳥であり、

狩猟許可地域で散弾が撃ち込まれても違法ではないが

警視庁は、狩猟禁止地域で使用禁止のクロスボウを使っていることから

同法を適用できるとした。

けれども犯人は捕まることはなかった。

当時の罰則は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑」であった。

 

 相次ぐボウガンでの殺傷事件

ボウガンの矢で射られたと思われる動物の事件。

警察庁によると、2010年1月~20年6月に

全国の警察がボーガンの使用などに関連して検挙した事件は、

殺人など人に危害を加える事案が13件。

脅迫や器物損壊などが10件で、

動物を殺害するなどの動物愛護法違反や

軽犯罪法違反などが9件だった、とされているけれど、

ニュースになっていなくっても、きっともっと数はあるはず。

 

 

 

矢ガモが発見されてから28年。

対ヒトでなければ動かない警察にも、国にも、

いろんな感情が残るけれど、

罰金刑の金額は変わらないけど、

懲役の年数が増えたこと、所持に関する規制が強化されたことは、

大きく評価されるべきことだと思う。

これ以上、小さい命が狙われることがありませんように。

 

 

激おこヒメちー

これはいいニュースですね、

おちおちと寝てはいられません

ほっそい注射針での注射だって痛いのに、

あんなに太いクロスボウの矢は想像を絶する痛みです。

うがー!

本当だ。

犬や猫が打つ、ワクチン注射の注射針の太さは外径0.5mm程度。

対してクロスボウ、ボウガンの矢は7.6mmから8.8mm。

その太さは注射針の比にはならない。

物騒だけれど、小さい命に向けて、ボウガンの矢を放ったやつには、

同じだけの等倍した太さの矢を打ち込んでやりたい。

 

  

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