かつては日本にも犬税があった。
先日、「犬税」のある国があると言う記事を書きましたが、
なんと、日本でも過去には犬税があったということはご存じでしたか?
江戸時代、 将軍徳川綱吉によって「生類哀れみの令」 が出された際、
「犬税」 が徴収されていました。
犬公方・将軍綱吉が課した犬税は「犬金上納」という名の目的税で、
野犬収容施設維持には1年間で約10万両もかかったといわれ、
その費用に充てられました。
10万両と言うと現在の金額に直すと約10,000,000,000円。高額ですね。
農民、町民、大名、分け隔てなくそれぞれ徴収されていました。
「犬屋敷」とも呼ばれ、最大8万匹もの犬が収容されていた野犬収容所は
綱吉の死後すぐに廃止となり、犬屋敷もその役目を終えました。
その後、飼い犬が急増した明治時代にも、多発する狂犬病が問題となり、
その対策として「犬税」が導入されました。
税額は自治体ごとに異なり、飼い主は毎年、犬1匹ごとに税金を納める必要がありました。
飼い犬には鑑札が交付され、税の支払いが確認されるとともに、
犬の身元証明としての役割も果たしていました。
犬税の導入により、一時的に野犬の数は減少しましたが、
税負担を嫌って犬を捨てる飼い主が増加するなどの逆効果も生じることに。
また、徴収コストが高く、税収が予想を下回るケースが多かったことから、
犬税の意義が次第に問われるようになったようです。
その結果、犬税は全国各地で続々と廃止されていきました。
なんとこれはつい最近、1982年に廃止されるまで2686の自治体で徴収されていたのだそうです。
最終的に、長野県の旧四賀村が1982年に犬税を廃止し、
これをもって日本国内から犬税は完全に姿を消しました。
これ以降、ペットに対する課税は行われていません。
犬税は犬種によっても違っていた?
犬税は、全国統一されたものではなく、各自治体が設けたものでした。
そのため、税金のかけ方は、1頭につき一律の税金を課している自治体もあれば、
犬の種類や飼育地域、目的によって、税金を課すなど様々でした。
大正13年に大蔵省主税局がまとめた『大正13年度 道府県雑種税課率調』という史料には、
各道府県の課税標準などが記載されています。
これによると、多くの府県では犬1頭につき一律いくら、といった形で課税をしていましたが、
飼育地域や飼育目的によって課税の可否と税率を決めている府県もあり、
さらには、特定の犬種を指定して税率を決める府県もありました。
京都府、群馬県では「猟犬、狆」と「其の他」とで税率に差を付けており、
「猟犬、狆」の税率の方が高く設定されていました。
狆は、日本原産の小型の愛玩犬で、
近世から上流階級や花柳界などで盛んに飼育されていました。
「愛玩犬」を課税標準に掲げる県もありましたが、
わざわざ狆と指定しているところに、狆が愛玩犬の代表として認識されていたことがうかがわれます。
あわや犬税復活?犬税復活計画がとん挫したわけ
最近では、大阪府泉佐野市が、
狂犬病予防法に基づいて登録された飼い犬5000匹を対象に「犬税」の徴収を検討していましたが、
未登録の犬が多いことなどから、2014年に断念しました。
放置された犬のふんの清掃費用が多額にかかるようになったため、
その費用を犬の飼い主に負担させようと言う試みで、
1匹あたり年間2000円の犬税の導入を計画したものです。
市では狂犬病予防法上の登録犬の飼主に課税しようとしていました。
泉佐野市では実際の飼育されている犬数よりも登録されている犬の割合が低いことが判明しました。
この状態のまま登録犬の飼主だけに犬税を課税すると、
税の実行の上の重要な要件である「公平性」を満たすことができなくなる。
こうして計画は頓挫しましたが、
泉佐野市では環境美化条例により犬の糞を放置した飼い主から
1,000 円を徴収することになっています。
古い記録ですが、2011 年度には 32 件の糞被害(犬 28 件、猫 4 件)が市に報告されており、
罰金が徴収されたそうです。
ペットとの暮らしはどうあるべきか。
ペットに税金を課すという行政の提案がある中、
昨今少子化や未婚化の進行によりペットを家族の一員として可愛がる人が増えています。
中でも犬は人間に懐きやすいことから多くの家庭においてペットとして飼養されており、
犬を題材にした映画やドラマが数多く制作され、
ペットブームは長く持続されていると認識されています。
ペットブームは頭打ちだ、との意見もありますが、
これはペットを飼いたいと願っている人はすでに飼っているという結果だと思います。
その一方で、犬を飼う人が増えたことによって、飼い主の中には
糞を処理しない等のモラルに反する行為をする人も出てきていて、
さらには、面倒を見切れなくなった犬を含む様々なペットが捨てられるケースも発生しており、
これについては社会問題となっているのが現状です。
江戸の頃と何も変わりませんね。
また、面白い調査も見つけました。
ペットにはいくら愛情とお金をかけてもいい。
そんな飼い主さんの気持ちが表れていますね。
犬税はかつてあった。では猫税は?
日本でもかつてはあった犬税。
現在でも犬に対して課税している国がある一方で、
猫に対して課税している国は見当たりません。
日本においても過去に猫に課税したことがありません。
猫に対する税金が見当たらないのは、
犬と違って猫は誰が所有しているのかはっきりしないから、といわれております。
猫を室内で飼うのが当たり前になった世の中。
…もしかして「猫税」もできてしまうかも。
今日のヒメちー
犬税…。
徳川綱吉の時代の犬税は分からなくもないですが、
泉佐野市の犬税構想は理解できませんね。
フンを放置しない優良な飼い主からも取ると言うことですよね。
こう言っては何ですが…。
行政ってあほですかね?
取れるところからとってやろう感がぬぐえませんね。
保護犬や保護猫活動しておいでの方は、
常にぎりぎりだと聞きます。
そんなところから税金を取ってはならぬと思うのです。
ねぇやんはもし「猫税」ができたらどうしますか?
猫って登録もないし、その生息数は未知ともいうじゃない。
その税金が消費税のように目的外に使われるのならばいやだけど、
猫の保護の目的ならばいいかな。
あら。もうもともと、消費税と言う形で十分払ってるじゃない。
犬や猫のフードにもおもちゃにも、何ならトイレの砂にだって消費税かかってるものね。
コメント
綱吉公は僕らが学生時代だったころと違って解釈が大分見直されているみたいですね(^^♪
当時は変わり者という教育を受けましたが、今は綱吉公に肯定的な部分がある自分がいます。
税金に関しては、使い道が不透明すぎるので、この辺りについてかなり透明化されない限り反対ですが、試験や資格制は賛成かな(*´ω`)