改正動物愛護法は小さな一歩
動物愛護法が改正され、施行されました。
動物愛護法って何?という方のためにちょこっと。
平成11年(1999年)に現在の「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称変更された。
いわゆる動物の愛護に加え、適切な管理を求めることで、
社会・他者に危害を及ぼすことも防止しようとする法律である。
対象となるのはペット以外にも、動物園などで飼育される展示動物、
畜産動物や実験動物なども含まれる。
国や自治体だけでなく、畜産業者やペットの飼い主などに
責任ある飼養(飼育)などの義務を定める一方、都道府県には権限も与えている。
動物の健康と安全を確保し、周辺環境に問題が生じることを防止するために、
繁殖業者など動物取扱業登録の審査、
施設への立ち入り検査や改善勧告、登録の取り消し、
業務停止の命令などを、知事名で行うことができる。
これまでに、平成11年、17年と24年に大きく改正されている。
動物取扱業者の適正化につながる修正や、
虐待や遺棄に関する定義の改訂、実験動物に対する配慮の追加、
終生飼養(つまり、最後まできちんと面倒を見ること)の明文化などが行われている。
4回目となった昨年の改正では、
販売前の子犬と子猫への個体識別用マイクロチップ装着の義務化(2022年施行)が決められた。
また、出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限する
といった8週齢規制のほか、動物虐待に対する厳罰化などが盛り込まれている。
簡単に言うと、ペットや畜産動物の立場向上と
悪質ペット産業業者の取り締まりが厳しくなりました。
今回大きく改正されたのは
それまで「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」とされていたものが、
「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」に改められた。
これは、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者」に科せられる。
これまで100万円以下の罰金刑のみであった虐待や遺棄については、
懲役刑の可能性が追加され、「100万円以下の罰金又は1年以下の懲役」
虐待の定義については、「その身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加え、
又はそのおそれのある行為をさせる」、いわゆる傷害行為が最初に言及されている。
そのほかにも、食事や水を与えない、酷使や不当な拘束で衰弱させる、
ケガや病気を放置する、排泄物が堆積するなどの劣悪な環境で飼育する、
といった内容も含まれている。
無許可で繁殖業を営んだり、業務の改善や停止命令に従わなかったりした場合などに対し、
50万円から20万円以下の罰金・過料が科せられている。
これは何度もニュースになっている悪徳ブリーダー向けね。
適切な飼育環境下以外での繁殖も禁止事項に含まれます。
まだまだ甘いような気はするけれど、一歩前進。
困ったことに、動物の飼育ってほとんどが密室だから、
どのように、虐待や不適切な飼育と言う状態を立証するか。ということ。
これは善意の第三者の通報がメインになってしまうのだろうか。
だれにも発見されなければ、今までと同じように、
ひどい扱いを受ける動物は減らないのだろうか。
あ、当然だけど、ペットを捨てることも禁止事項です。
今回のコロナ騒動で、通称自粛警察と呼ばれる人々が、
自粛していない人たちを非難し、時には通報までして、世の中をさらに混乱させた。
児童虐待防止法が成立した時には、
例えばお風呂を嫌い、毎日お風呂場で泣き叫んでいる家庭を幼児虐待している、
と通報するケースもあったらしい。
逆恨みでの通報や、勘違いの通報、動物虐待のケースにだって、起こるかもしれない。
また、逆に、誤通報だったらどうしようと臆する人たちが
通報をためらってしまう場合だってあるよね。
じゃあどうすれば、と言うのはいつもの通り思いつかないけれど、
That’s one small step for (a) man, one giant leap for mankind
ニールアームストロング氏の言葉だけれど、
大きな一歩になってほしい。
この画像は、
「この一歩は小さな一歩だが、人間にとっては大きな迷惑」
これを見て、コンクリートを心配するよりも
踏んでしまってべっとりコンクリートがくっついてしまった猫の足を心配してあげたい。
ヒメちーからも一言あるそうです
お部屋が寒いのは虐待です
箱がボロっちいのも虐待です
靴が臭いのも虐待です
噛ませてくれないのは虐待です
バッグに入らせてくれないのも虐待です
眠いのに写真を撮るのも虐待です
ヒメちー、ちっとも一言ではないような…
コメント
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