【判決に拍手】信号無視の10歳児が車と衝突 「過失割合100%」 | ヒメとまいにち

【判決に拍手】信号無視の10歳児が車と衝突 「過失割合100%」

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「過失割合100%」 保護者に賠償責任判決

 

10歳児童が運転する自転車と乗用車の衝突事故で、過失割合は自転車が100%。

修理費用を巡る訴訟で、こんな判決が下されました。

おそらく全ドライバーが待ち望んでいた判決だと思います。

歩行者だというだけで車両側の過失が大きくなる査定に一石を投じることとなるでしょう。

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幼児からお年寄りまで、幅広い年齢層に利用される自転車ですが、

道路交通法上はれっきとした「車」。

今月1日施行の改正法では16歳以上の違反運転に厳罰が科されるようになりました。

最も身近な交通手段ともいえる自転車だからこそ、

運転に際するルールとマナーを徹底して学ぶべきだと思います。

 

 

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弱者である自転車が過失割合100パーセントと判決された事故。

 

本来弱者と言われる自転車。

どのような事故でも自動車のほうが過失割合が高くなるものです。

ではなぜ、今回、自転車側が100パーセントの過失と言う判決が下ったのでしょうか。

事故現場は信号機のある交差点。
男性が運転する乗用車の対面信号は青を示していた。
向かって左側に塀があり、見通しは悪い。
男性はアクセルペダルを踏まず、徐行して進入。
すると左側から赤信号を無視した10歳児の自転車が飛び出してきて、車とぶつかった。
車はほぼ停止状態だったため、児童にけがはなかった。

乗用車の運転手は児童側に修理費用を求めて提訴。
大阪簡裁は「本件事故の原因は児童にある」との判断を示し、児童側の過失を認定した。

判決のポイントは3つ。1つ目は乗用車側が交差点の手前で速度を落とし、徐行していた点。

2つ目はドライブレコーダーの映像から認定した児童側の運転の状況だ。
自転車は歩道上を徐行せずに走行し、
児童は前方の信号が赤であることを確認しなかった

3つ目は、車側の事故の予見可能性。
この点について裁判所は、現場が見通しの悪い交差点で、
赤信号を無視して自転車が飛び出してくることを予見できるとはいえないと指摘した。

児童側は判決を不服として控訴したが、
大阪地裁で行われた控訴審でも「児童と男性の過失割合は100対0」と認定された。
児童側は上告している。

Yahoo!ニュースより

通常、信号機のある交差点での自動車と自転車の事故でも

自動車側が青であっても過失割合は0になりません。

自動車側が青信号であっても、自転車や歩行者が飛び出してくる可能性があるため、

前方不注意といわれてしまいます。

車:自転車=80:20が妥当なところでしょう。

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多くのケースでは破壊力のある車の方が過失が高くなり、

破壊力の小さい方自転車の方が過失が低くなる傾向にあります。

今回の事故では、自動車側がほぼ停止状態であったから、

このような判決に至ったのだと思われますが、

対自転車、歩行者の事故と言うものは、

自動車に垂直に浮上する機能でもなければ避けるのは無理、という事例も多くあります。

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自動車と自転車の事故は100パーセント自動車側に過失がある、という、

既存の謝った判例を見直すいいきっかけになったのではないでしょうか。

 

 

ルールとマナーの相違。自転車側が見直すべきこと。

 

こう見えてもわたくし、ねぇやん、車の運転をします。

万年初心者と言われ、行ける所は慣れた道のみの

「地域限定免許」ですが。

自動車を運転していると、ルール無視の自転車の多いこと多いこと。

もちろん自動車のほうだって、ながら運転や信号無視、歩行妨害、と

やりたい放題の運転手はいますが。

記事中に

『今回の訴訟で加害側とされた10歳児のような、

処罰対象とならない年齢層でもマナー向上は必須。』

とありますが、必要なのはマナーではなくルールです。

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信号無視マナーではなくれっきとした法律違反。

ルールは明文化された規則や規約で、守らなければ罰則があります。

社会のルールは法律で決まっており、秩序と安全を確保するために厳守が求められます。

マナーは、その社会や集団で認知されている「暗黙の了解」で、

態度や礼儀作法を指します。

破っても罰せられるわけではありませんが、

相手を思いやって過ごすための心遣い・礼儀として、社会的な調和を保つためのものです。

交通ルールはマナーではありません。

小学校時代、年一回の頻度で警察官による自転車教室が行われていました。

校庭に簡単なコースが描かれ自転車の運転を指導してくれるものです。

終了後には免許証の様な物も頂きました。

左側通行、信号の確認、二人乗り禁止は当たり前。

「君を自転車の後ろに乗せて~」という歌の歌詞は存在してはいけないことです。

それに加え、踏切、横断歩道は自転車から降りて押しながら渡るよう教わりました。

今は行われていないのかな?

けれど、こういう講習的なものでは、講習を受けていない人は

ルールを知ることすらできません。

今回の判決で自転車のマナーではなくルールを見直す事が必要とされていると思います。

わたしはこれは学校で教えるべきことではなく、

家庭で教えるべきことだと思っています。

道路交通法は法を守るためにあるのではなくて

自分と他人の命を守るためあるってのを教えないといけない。

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今回のこの事故で残念なのは、保護者が控訴していること。

ヘタしてたら命を落としていたかもしれない事故。

自動車側の最徐行のおかげで助かった命という感覚はないものなのか。

「ルールを破って事故を起こしたら」自転車だろうが子供だろうが

責任はしっかり果たしてもらわないといけません。

弱者過保護の仕組みが今の無法状態を生み出している根源だと思います。

 

 

今日のヒメちー

 

ヒメはお外には出ませんが、

それでも事故と言うのは気を付けなければならないことだと知っています。

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家庭内でもあらゆる事故が起こります。

接触事故、衝突事故、毛布に入っていることに気づかれずに押しつぶされる事故…。

数々の事故はねぇやんのながらスマホによって引き起こされています。

危険です。

注意一秒けが一生。

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ねぇ、ヒメちー。

ヒメちーのやってることは「ながら」じゃないの?

たとえ寝るんでもながらスマホはダメよ。

え。

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わかりましたよ。

寝るのに集中すればいいのでしょう。

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ぐう…ぐう…ぐう…。

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歩きスマホも、自転車スマホも、もちろん運転中のスマホもダメ。

これもマナーではなくルールなんだけど、

どうして守れない人がいるのかしらね。

人生はスマホの中にはない。これ、名言よ。

 

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